校区外就学(指定学校の変更)について
お子さんが通う学校は、教育委員会が住民基本台帳に基づいて、小中学校の校区を指定しています。これは、学校教育法施行令第5条の規定によるものです。ただし、特別な事情があると判断される場合には、校区外の学校への就学を認めています。許可する場合の条件及び基準は裏面のとおりですので、教育委員会総務課へご相談ください。
○申請にあたって
本市においては、地区運動会や地域防犯・防災、地域活性化事業等の様々な取り組みが、地域コミュニティの基本単位である自治会や旧町単位で行われており、これらの地域活動の多くが校区と密接に関係しています。こうした地域活動や地域の中での子ども同士のつながりは、子どもの健全な育成には欠かせないことと考えております。また、通学時の安全確保や学校教育活動においても、学校・家庭・地域での連携した取り組みも行われています。大田市教育委員会では、上記の考えを踏まえる中で小中学校の校区を定め、現在お住まいの住所により、就学する学校を指定しています。校区外就学を認める場合は、あくまでも特別な事情があると判断される場合ですので、申請にあたっては、ご家庭やお子さんの状況を十分考慮の上、提出されるようお願いします。
留意事項
- 校区外就学については、遠距離通学費補助等の支援はありません。また、登下校については、保護者責任のもと、安全に通学できることが条件となります。
- 校区外就学許可申請書の理由欄には、許可基準の該当番号を記載の上、具体的な事情を記入してください。
・単に幼児期での友達つながり等を理由とするだけでは認められません。
・中学校での部活動等を理由とする場合は、希望する部活動等が校区の学校にない場合のみ認められます。
許可する場合の条件と基準
1、条件
(1)通学の経路・方法を明確にし、通学途上の安全については保護者が責任を持つこと。
(2)遠距離通学に対する補助はしない。
(3)校区外就学の許可期間は1年とする。
2、許可基準
(1)住居に関する理由
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基準番号 |
許可基準 |
添付書類等 |
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1 |
在学中に他の校区へ転居した場合で、引き続きこれまでの学校を希望する場合 |
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2 |
他の校区へ転居予定のため、あらかじめ転居先の校区の学校を希望する場合 |
入居時期が確認できるもの、申立書 |
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3 |
住民基本台帳に記録されている場所に生活の本拠がなく、現に居住している校区の学校を希望する場合 |
事実を確認できるもの、民生児童委員等の証明 |
(2)家庭環境に関する理由
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基準番号 |
許可基準 |
添付書類等 |
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4 |
共働き等の保護者の勤務事情により、下校時留守家庭になることから、保護者の勤務先もしくは預け先の校区の学校を希望する場合(小学生に限る) |
勤務先が確認できるもの、預かり先の承諾書、放課後児童クラブ入所許可書等 |
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5 |
保護者が他の校区で店舗、事業所等を営んでおり、下校時留守家庭になることから、店舗、事業所等の所在する校区の学校を希望する場合(小学生に限る) |
営業が確認できるもの |
(3)身体的な理由
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基準番号 |
許可基準 |
添付書類等 |
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6 |
特別支援学級に入級することが適当と認められているが、校区の学校に特別支援学級がない場合 |
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7 |
障害等により、通学・通院の安全性、利便性を考慮すれば他の校区の学校に就学することが適当と認められる場合 |
医師等の意見書 |
(4)教育的配慮に関する理由
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基準番号 |
許可基準 |
添付書類等 |
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8 |
いじめや不登校等の学校生活に起因する事情により、校区の学校に通学することが困難な場合で、他の校区の学校に就学することにより改善が望めると判断される場合 |
学校長の意見書 |
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9 |
通学距離が著しく遠いなど、通学の利便性、安全性を考慮し、他の校区の学校に就学することが適当と認められる場合 |
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10 |
現に兄弟姉妹が校区外就学の許可を受けており、兄弟姉妹が許可されている学校を希望する場合 |
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11 |
児童生徒が強く希望する部活動等の活動が校区の学校にない場合 |
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(5)その他
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基準番号 |
許可基準 |
添付書類等 |
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12 |
その他特別な事情に対し教育委員会が教育的見地から妥当であると認めた場合 |
教育委員会が指定する書類 |
〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
大田市役所 教育部 総務課
電話番号:0854-82-0294
ファックス:0854-82-5395


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