介護保険

介護保険は、老後の不安である介護を、社会全体で支える仕組みです。

介護保険制度とは

人は、加齢に伴う病気等で、2人に1人は、寝たきりや認知症などにより介護が必要になります。自分や配偶者、双方の親まで考えれば、介護の問題は誰もが避けて通れない問題となっています。しかし、介護を家族だけで支えるのには限界があります。
そこで、介護が必要な人の心身の状態に応じた日常生活を支援するため、介護を家族だけで支えるのではなく、国民みんなで支えることをねらいとして介護保険制度が生まれました。

40歳以上の人が加入します。

一般に40歳位になれば、脳卒中などの老化にともなう病気によって自分も介護が必要となる可能性が出てきます。また、自分の親も介護を必要とする場合が多くなります。
そこで、40歳以上の国民みんなで保険料を出し合って、介護が必要になっても自分らしい生活ができるよう、また家族としての負担が軽減されるように備える仕組みになっています。

●40歳以上の方は、原則として全員が介護保険に加入します。
40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、日常生活に介護や支援が必要となったときに費用の一部を支払ってサービスを利用できます。

介護保険の対象となる方

○65歳以上の方は第1号被保険者となります。原因を問わず介護が必要と認定された方がサービスを利用できます。
○40歳から64歳の方は第2号被保険者となります。老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された方がサービスを利用できます。

介護保険料

介護保険は公費と40歳以上の方に納めていただく保険料を財源として運営しています。

○40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。

○65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

<決め方>

大田市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の21%分に応じて保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、負担能力に応じた所得段階別の保険料が決められます。

<納め方>

(1)特別徴収・・・年金の定期払いの際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。(年6回)
(2)普通徴収・・・納付書や口座振替で納めていただきます。(7月から翌年3月までの9期)
 

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料です。
大田市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の21%分に応じて65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
平成24年度から平成26年度までの介護保険料が決まりました。
介護サービスを利用するためには、申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。
居宅での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修の費用の9割を支給します。
(利用限度額 20万円まで)
排泄や入浴に使われる用具の購入費の9割を支給します。(利用限度額 10万円まで)
介護保険の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が支給されます。
介護保険施設や短期入所を利用するときの部屋代(居住費・滞在費)と食費の軽減制度です。 (作成・更新:2012年4月4日)
介護保険で社会福祉法人の施設を利用している低所得の人で、大田市が対象と認めた人は、サービスの利用者負担額が軽減されます。 (作成・更新:2009年6月25日)
サービス内容をご確認ください。
障害者手帳をお持ちでない方も、申請により「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた場合、確定申告の際、税法上の控除を受けることができます。