市が行う個人情報の取扱事務を適正に取り扱うことを定め、自己に関する情報の開示を請求し、誤りがある場合は訂正を請求できるものです。
近年の高度情報通信社会の進展に伴い、容易に個人情報を取り扱うことが可能となりました。このことは、事務の効率化・住民サービスの向上に役立っていますが、その反面、プライバシー侵害や個人情報流出といった問題発生の不安感を住民に抱かせるおそれがあります。そこで、大田市が保有する個人情報を取り扱う際の基本的なルールを定め、自己に関する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることで個人の権利利益の保護を図り、公正で適正な市政の推進を図ることを目的としています。
実施機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会)が作成又は取得した文書、図画、電磁的記録等に記録された個人に関する情報で、特定の個人が識別可能な情報です。
市では個人情報を取り扱う際のルールを以下のとおり定めて、プライバシーの保護に努めています。
原則として個人情報を目的外に利用又は提供しません。
自己の個人情報について以下の請求をすることができます。
誰でも実施機関に対し自己の個人情報の開示を請求できます。
誰でも開示を受けた自己の個人情報に誤りがあるときは、実施機関に対し、その情報の訂正、追加又は削除を請求することができます。
誰でも開示を受けた自己の個人情報が、目的外に収集又は利用されているときは、実施機関に対し、その情報の利用停止等を請求することができます。
個人情報保護制度に関する相談、案内等の受付は、相談窓口である政策企画課(本庁舎2階)で行います。お気軽にご相談ください。
請求する内容に応じて、所定の請求書(個人情報開示請求書・個人情報訂正等請求書・個人情報利用等請求書)に住所、氏名、請求する内容等の必要事項を記入して、提出してください。その際、運転免許証等、本人確認ができる書類が必要になります。
請求書を受け取った日から原則として15日以内に開示するかどうかを決定し、その内容を書面によりお知らせします。
「開示」又は「一部開示」の決定通知があった場合は、指定された日時・場所で公開請求した情報の開示が受けられます。閲覧は無料ですが、写しが必要な場合は定められた費用の負担が必要です。
「部分開示」、「不開示」等の決定について不服がある場合には、決定を知った日から3カ月以内に不服申立てをすることができます。この場合、第三者機関である「大田市個人情報保護審査会」に諮問し、その意見を尊重し、不服申し立てに対する決定をします。