新型コロナウィルス感染症の影響に伴う令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウィルス感染症の影響により事業収入が前年同期に比べ減少した中小事業者等の税負担を軽減するため、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を令和3年度課税の1年度分に限り、収入の減少率に応じてゼロまたは2分の1とします。
◎ 対象事業者
次の要件を満たす中小事業者が対象です。
(1) 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(2) 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
(3) 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
◎ 軽減措置の対象
(1) 事業用家屋に対する令和3年度の固定資産税・都市計画税
(2) 償却資産に対する令和3年度の固定資産税
◎ 軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入の対前年同期比の減少率に応じて、以下のとおり軽減します。
(1) 減少率が50%以上の場合…全額
(2) 減少率が30%以上50%未満の場合…2分の1
◎ 申告方法等
令和3年1月4日月曜日から同年2月1日月曜日までに、認定経営革新等支援機関(税理士、会計士、商工会議所等)の確認を受けた次の書類((1)は原本、(2)(3)は写し可)を添えて、大田市に申告が必要です。
申告は、償却資産の申告に併せ、持参、郵送、eLTAXにより提出してください。
※大田商工会議所に依頼する場合の、売上減少確認書様式はこちらからダウンロードして下さい。
(1) 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に関する申告書(下記添付)
(2) 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
(3) 申請対象に家屋が含まれる場合、家屋の事業専用割合がわかる資料(青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
・申告書(WORD) 「申告書」をダウンロードする(DOCX:32kB)
・申告書(PDF) 「申告書」をダウンロードする(PDF:351kB)
◎ 制度の内容及び適用手続きの詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認下さい。