「大田市木材の利用促進に関する基本方針」及び「大田市木材利用行動計画」
「大田市木材の利用促進に関する基本方針」及び「大田市木材利用行動計画」を策定しました
「公共建築物等木材利用促進法」(平成22年法律第36号)が平成22年5月に成立し、同年10月に施行されました。
この法律の目的は、国や地方公共団体が率先して木造化等を進めることにより、林業の健全な発展、森林の適正な整備等に寄与することです。
同法に基づく基本方針(平成22年10月4日農林水産省、国土交通省告示第3号)においては、国は「低層の公共建築物について、原則としてすべて木造化を図る」ことが目標とされたところです。
平成22年12月「しまね県産木材の利用促進に関する基本方針」「島根県木材利用率先計画」が策定されたのを受け、本市も基本方針を策定しました。
1.大田市木材の利用促進に関する基本方針 令和元年9月2日改正
2.大田市木材利用行動計画 令和元年9月2日改正