農地取得時の下限面積の別断面積の設定について
農林水産省の基準に従い農業委員会で定めることができるとされている、農地取得時の面積要件の見直しと新設
別段面積とは
農地を売買、貸借、贈与する際には農業委員会の許可が必要です。この許可の基準の一つに、許可後の耕作面積が「50アール以上になること(北海道を除く)」という、下限面積要件があります。
この下限面積を、農林水産省の基準に従い各農業委員会で独自に設定したものが別段面積です。
別段面積の設定
令和2年6月23日開催の第30回大田市農業委員会総会において、今年度の別段面積設定についての検討を行いました。
本年度も農業・農地については昨年度と大きく情勢が変わっていないため、また、基礎資料としている農林業センサス(外部サイト)も2015年調査が現在の最新情報であり、次回調査まで数値が変動しないため、設定面積の変更はおこなわないこととしました。
引き続き、農業・農地の情勢の変化を考慮し、また、面積設定の区域等についても検討することとしています。
1.区域に限定した設定(農地法施行規則第17条第1項適用)
設定地域(旧町村名) |
設定面積 |
山口、井田、太田、荻村、福田 |
40アール |
川合、三瓶、富山、久手、鳥井、長久、静間、五十猛、久利、 |
30アール |
大田、朝山、波根、大屋、大森、水上、湯里、西田、温泉津、上村、小浜、飯原、 |
20アール |
2.空き家付き農地に限定した設定(農地法施行規則第17条第2項適用)※平成28年度より新たに設定
設定地域 | 設定面積 |
空き家に付属した農地 |
1アール |
適用を受ける農地が付属している空き家は、あらかじめ市の「空き家バンク(外部サイト)」に登録されており、
かつ、付属する農地が事前に1筆ごとに農業委員会の指定を受けている必要があります。
「空き家と一緒に農地を売りたい・買いたい方へ」をダウンロードする(DOCX:29.858KB)
「空き家付き農地 制度利用の流れ」をダウンロードする(DOCX:49.636KB)
「空き家付き農地指定申請書」をダウンロードする(DOCX:17.704KB)
※詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。
別段面積の適用期日
平成28年7月25日から適用します。
(平成28年8月23日に開催される大田市農業委員会総会より上記を適用して審議します)