おおだに住もう移住者定住支援事業
UIターン者または空き家の所有者が定住を目的に空き家を改修する場合の改修費用と残存家財の処分費の一部を助成します。
対象事業内容
次のすべてに該当するものが対象です。
1.空き家の改修内容が住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、または設備の改善であること
2.空き家の残存家財の処分は、その内容がU・Iターン者への空き家活用のために行う処分であること
3.空き家の改修及び残存家財の処分を代行業者に委託する場合は、市内に事務所を有する法人または個人業者が行うものであること
補助対象者
次のいずれかに該当する人です。
- 定住の意思を持って居住する中古の住宅を取得し又は賃貸住宅へ入居をするU・Iターン者 (既に大田市に転入している場合は、補助金の交付申請時に転入してから180日を経過していない者・改修または家財の撤去後に大田市へ転入しようとする場合は、交付日より180日までに転入が必要です。)
- 空き家の所有者 (上記1に該当する者を入居させる場合に限る。)
※ 大田市税等を滞納していない方に限ります。
※ 過去にこの補助金の交付を受けていない空き家に限ります。
※ 過去に本人または世帯員がこの補助金の交付を受けている場合は対象となりません。
※ 改修後5年未満で住宅を売却や取り壊し、転居した場合は補助金の返還が生じることがあります。
※ 空き家活用希望者(空き家の所有者)が売買希望の場合は家財の処分のみ対象です。
補助対象額 | 補助率 | 適用 |
空き家の改修に要する経費で、その額が25万円以上であること。 (消費税を除く。また、他の補助制度による補助金等の額を除く。) |
対象経費の2分の1以内 |
上限50万円 |
空き家の残存家財の処分に要する経費で、その額が5万円以上であること。 ※大田市空き家情報登録制度に登録のある空き家に限る。 |
対象経費の2分の1以内 | 上限15万円 |
※事前に申請が必要です
- 空き家・・・残存家財の処分は、大田市空き家情報登録制度(空き家バンク)に登録のある空き家が対象
- 定住・・・永住または5年以上にわたって居住する意思を持って住民登録をし、生活の本拠が市内であること
- Uターン者・・・大田市民であった人が市外に転出し4年以上経過後に定住を目的として再度市内に住民登録を行った人
- Iターン者・・・市外出身者が定住を目的として市内に住民登録を行った人
申請書等
「様式第1号 おおだに住もう移住者定住支援事業補助金交付申請書」をダウンロードする(DOCX:19kB)
「様式第3号 おおだに住もう移住者定住支援事業補助金変更・中止(廃止)申請書」をダウンロードする(DOCX:18kB)
「様式第4号 おおだに住もう移住者定住支援事業補助金概算払請求書」をダウンロードする(DOCX:17kB)
「様式第5号 おおだに住もう移住者定住支援事業補助金実績報告書」をダウンロードする(DOCX:19kB)
「様式第7号 おおだに住もう移住者定住支援事業補助金請求書」をダウンロードする(DOCX:17kB)
※空き家情報については“おおだ”の定住サイト「どがどが」をご覧ください
※助成金の予算がなくなり次第、終了となります。